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火災保険で外壁・屋根を修理!

知らないと損してしまうかも! 自然災害による外壁や屋根の修理は、 火災保険を使えばお得かも!

壊れた屋根イメージ お客様が現在のお住まいに火災保険を掛けていらっしゃるのなら、台風・強風・竜巻・水害・大雪・雷などの自然災害による外壁や屋根の修理に、保険金からの支払いが可能かもしれません。 たとえば、雨樋の破損、屋根や外壁の破損、窓ガラスの破損、お庭のカーポートや玄関ポーチの破損なども含まれます。 すでに修理が終わり、修理費用がお支払い済みでも領収書があれば、申請することができます。 ただし地震による損害は地震保険が適用されますので、火災保険では対応できません。

当社が火災保険で施工した事例を紹介します。

町田市 Y様邸の外壁塗装

火災保険の申請はどうやってやるの?

申請に必要なものは、下記の通りです。 ただし保険会社によっては、その他の書類等を求められる場合もあります。
  • 保険金請求書(保険会社の専用書式の場合もあります)
  • 修理見積書
  • 当該箇所の写真
  • 損害の額の確認(状況説明)
  • 既に施工済みで修理費用が支払われた場合は、その領収書

手続きが難しそう…。

面倒な手続きは経験豊富な当社にお任せください! 前述のとおり、火災保険の申請には見積書や写真、状況説明などが必要で、これらの書類を準備することは、確かにとても面倒です。 そこで、これらの書類作成や申請のアドバイスなどを、経験豊富な当社スタッフがお手伝いいたします。 ぜひ当社にご相談ください。

火災保険による工事の3つのお約束

  1. 面倒な火災保険手続きは、当社で行います。保険請求作業に掛かる費用は不要です。
  2. 保険金の支払いが確定し、当社とご契約した後に着工です。
  3. 万が一保険金がおりない場合でも、保険請求作業に掛かった経費は一切いただきません。
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