新築10年以内の新築なら住宅新築瑕疵保険で
外壁・屋根修理・リフォームが可能です。
調査相談受け付け中!
家を建築した住宅事業者が倒産していても大丈夫です。
新築住宅には10年間の瑕疵保証責任が義務付けられています。これは新築住宅をつくる工務店などが住宅引き渡し後、10年以内に瑕疵(本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないこと)が見つかった場合には修理保証をする義務があるということです。
ところが肝心の工務店が倒産して連絡がつかない状態になっていたらどうしましょうか?
そのために消費者を守る法律が「住宅瑕疵担保履行法」というものなのです。
もし、新築10年以内なのに住宅に不具合や不安が見つかったのに、どこに連絡すればいいかわからないときご相談ください。また他社に依頼する際のセカントオピニオンとしてのご相談にもよろこんでお引き受けいたします。
あらゆるお困りごと、心配事でも、ぜひご相談ください。
手続きが難しそうで面倒?
お手続きは経験豊富な当社にお任せください。
住宅新築瑕疵保険の申請は住宅事業者が行います。
申請に必要な書類も当方でご準備いたします。
新築物件の瑕疵リフォームの際は、ぜひ一度、当社にご相談ください。
宅新築瑕疵保険による工事の3つのお約束
- 面倒な瑕疵保険手続きは、当社で行います。保険請求作業に掛かる費用は不要です。
- 保険金の支払いが確定し、当社とご契約した後に着工です。
- 万が一保険金がおりない場合でも、保険請求作業に掛かった経費は一切いただきません。
大和市・相模原市・横浜市・町田市の外壁塗装